■本人通知制度とは?
本籍が記載された住民票の写しや全部事項証明書等(戸籍の謄本等)が本人以外の方に交付された場合、交付したことを通知する制度です。この制度は、委任状の偽造等による住民票の写し等の不正請求の抑止や防止につながります。この制度を利用するには、事前登録の申請が必要です。
※第三者による証明書の取得を禁止する制度ではありませんので、ご注意ください。
登録できる方:登録の日において飯塚市に住民登録がある方
※本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)は不要
受付窓口:本庁市民課および各支所市民窓口課
申請方法:窓口または郵送
※申請書は、市ホームページからもダウンロード可
※代理人による申請の場合委任状が必要となる場合があります。
登録手数料:無料
対象となる証明書等
・住民票の写し(本籍・国籍等の記載があるもの)
・住民票記載事項証明書(本籍・国籍等の記載があるもの)
・戸籍の附票の写し(飯塚市に住所と本籍の両方がある方)
・戸籍の全部又は個人事項証明書(戸籍謄抄本)
(飯塚市に住所と本籍の両方がある方)
・戸籍記載事項証明書又は一部事項証明書
※除票・除附票・除籍、改正原戸籍による交付は対象外です。
登録された方への通知方法:登録された方の上記対象となる証明書等が第三者に交付された場合、通知書(第三者への交付年月日、証明書等の種類、発行通数)を市が登録者に郵送
▽注意
通知書は住民票の写し等を交付した事実を通知するものです。詳しい内容については、飯塚市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、第三者へ交付した住民票の写し等の申請書を開示請求することができます(手数料が必要です)。
ただし、第三者の個人情報などは開示できない場合があります。
お問合せ:市民課 窓口係
【電話】0948-96-8210
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