令和6年度の保険料は月額16,980円です。
●ご存知ですか?「保険料の免除・納付猶予制度」
経済的な理由などで国民年金保険料の納付が難しい場合、本人が申請して審査を通過すれば、保険料の「免除」または「猶予」の対象となります(※免除申請には、前年所得の申告が必要です)。
▽国民年金保険料の令和6年度(令和6年7月~令和7年6月)の免除申請の受付を開始しました。
(※1)納付猶予の場合、追納すれば年金額に反映されます。
・学生には「学生納付特例制度」がありますので、詳しくはお問合せください。
・令和5年度の免除申請時に、翌年度以降の継続希望を行い、かつ「全額免除」または「納付猶予」が承認された人は、あらためて免除申請をする必要はありません。
▽申請時に必要なもの
・本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、納付書など)
・失業を理由とする場合は…離職年月日が確認できる『雇用保険被保険者離職票』『雇用保険受給資格者証』など
・代理人が申請する場合は…代理人本人の確認ができるもの・委任状
※一部免除の承認を受けた期間でも、月々の指定の保険料を納めなければ未納期間となります。
※保険料を未納のままにしておくと、将来の年金(老齢年金)や、障がいや死亡といった不測の事態が生じたときに「障がい年金」や「遺族年金」を受け取ることができない場合があります。
▽保険料の追納ができます ※追納の受付・問合せは直方年金事務所となります。
「免除」「納付猶予」「学生納付特例」の期間がある場合には、保険料を全額納付した場合に比べ、受け取る年金額が少なくなります。10年以内であれば、その分の保険料を後から納めること(追納)ができます。
ただし、免除等の承認を受けた期間の年度から数えて3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。
お問合せ:
医療保険課 年金係【電話】0948-22-5504
各支所市民窓口課
直方年金事務所【電話】0949-22-0891(自動音声案内が流れます)
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