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令和6年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金の申請はお済みですか?

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福岡県飯塚市

住民税非課税世帯等臨時特別給付金とは、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯を対象に1世帯当たり10万円の給付金を支給するものです。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。

■対象世帯 ※令和6年度新たに住民税非課税世帯等となる世帯が対象です。
基準日(令和6年6月3日)時点で飯塚市に住民票がある世帯のうち、世帯全員が令和6年度住民税「非課税」又は、「均等割のみ課税」で構成される世帯
※支給対象となる可能性がある世帯には、6月下旬に案内を送付しています。該当するにも関わらず、8月1日時点で確認書が届いていない場合は下記コールセンターへお問合せください。
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は支給対象外です。
※令和5年度非課税世帯給付金(7万円)または令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象世帯(未申請・辞退を含む)は、支給対象外です。

■申請方法
送付した案内に同封した支給要件確認書をご確認いただき、記入例を参考に記入後、同封の返信用封筒で返送してください。

■申請期限
令和6年9月10日(火曜日)
※消印有効(期限を過ぎますと支給できません。)

・支給要件確認書は住民票の住所地に送付していますが、宛先不明等の理由で届いていない方がいます。
また、令和6年1月2日以降に転入された方を含む世帯で、転入前の自治体への課税状況等の照会が条件によりできなかった方には確認書を送付しておりません。
・令和6年6月4日から8月31日に生まれた新生児もこども加算の支給対象となりますので、該当する場合は下記コールセンターへお問合せください。(他の市町村へ転出した後に出生した新生児も支給対象です。申請期限…令和6年9月10日(火曜日)まで。)
・配偶者やその他親族からの暴力等を理由に飯塚市に避難している方も対象となる場合があります。
・制度の詳細は市ホームページをご覧いただくか、下記コールセンターへお問合せください。

お問合せ:飯塚市臨時特別給付金コールセンター
【電話】0948-23-7870(平日9時~17時)【FAX】0948-21-6356

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