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児童手当の制度が変わります!

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福岡県飯塚市

令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当の制度が変更になります。
主な制度改正の内容は、以下のとおりです。

○支給対象年齢の拡大
支給対象となる年齢が高校生年代(18歳年度末)まで

○所得制限の撤廃
生計中心者の所得に関係なく、児童手当を支給

○第3子加算の拡充
第3子以降の月額が増額、多子加算対象を22歳年度末まで拡大

○支給月の増
偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回の支給

※高校生年代までとは、18歳到達後の最初の3月31日までのことをいいます。(以下同じ)

●新制度の児童手当支給月額

※1 第3子以降とは、18歳年度経過後から22歳年度末までの養育している子から数えて、3人目以降の子
※2 児童手当受給者が、生活費等を経済的に負担している場合のみ

●新たに届出が必要な人
(1)高校生年代の児童のみを養育している人
(2)所得超過により現在児童手当を受給していない人
(3)現在児童手当を受給している人で、高校生年代の児童を養育しており、過去に飯塚市でその高校生年代の児童分の児童手当を受給したことがない人
※過去に対象児童となっていたが、諸事情により養育しなくなり対象外となっていた場合は、申請が必要です。
(4)第3子加算の算定基準となる22歳年度末までの子の生活費等を経済的に負担している人
※令和6年度は平成14年4月2日から平成18年4月1日までの生まれ

●届出方法
9月下旬に勧奨通知を送付いたしますので、ご確認のうえ、届出が必要な場合は期日までにお手続きください。なお、勤務先から児童手当を受給している公務員の方は、勤務先にお問合せください。
※児童の住民票上の住所地が飯塚市外である場合など、市で対象者が把握できない場合には、勧奨通知を送付することができませんので、お手数ですがこども家庭課までお問合せください。

申請猶予期間:令和7年3月31日までに申請いただいた場合には、令和6年10月分から手当が支給されます。(提出の時期により振込が遅れることがあります。)

問合せ:こども家庭課こども手当係
【電話】0948-43-8735

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