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9月10日は「屋外広告の日」です~屋外広告物を出すにはルールがあります~

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福岡県飯塚市

屋外に表示、設置される看板やのぼり旗等の屋外広告物は、道行く人々にさまざまな情報を提供するほか、街のにぎわいを演出する重要な役割を果たしています。
しかしながら、屋外広告物が無秩序に設置されると街の景観を損ねるほか、適正な維持管理を欠いた場合には周辺の人に危害を及ぼすおそれがあります。

●なぜルールがあるの?
屋外広告物の乱立や大型化を防ぎ、まち並みや自然の美しさを守るためです。また、屋外広告物が道路の見通しを妨げたり、倒れたりすることがないようにして、事故を未然に防止するためです。

●どんなルールがあるの?違反したらどうなるの?
表示、設置をしようとする多くの屋外広告物は、条例に基づく許可が必要です。
また、街路樹、電柱、ガードレールなどへの表示、設置は原則的に禁止しています。破損したもの、落下の恐れがあるものなどの設置も禁止です。
違法な屋外広告物の設置者または管理者に対して、除却や改修・移転・修繕などを命じたり、罰金を科したりします。また、はり紙・はり札・立看板で、禁止された場所に表示されているものや許可を受けていないもの、管理されずに放置されているものは除却します。

●屋外広告物を表示、設置するときに気を付けることは?
許可が必要な屋外広告物を表示、設置する際には、申請手続をおこなってください。
許可が必要かどうかの基準や申請書類などは、市のHPまたは都市計画課窓口でご確認いただけます。

定期的に市内全域を対象とした違法広告物の除却作業を行っています。
屋外広告物を違法に設置されている場合は自主的な撤去をお願いします。

問合せ:都市計画課 都市政策係
【電話】0948-96-8476

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