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国民年金だより

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福岡県飯塚市

■遺族基礎年金はどんなときに受けられるの?
国民年金の被保険者等であった方が、受給要件を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子※のある配偶者」または「子※」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。
※子…18歳になって最初の3月31日までにある子、または20歳未満で障がい年金の障がい等級1級または2級の状態にある子。ただし、婚姻していない場合に限ります。

◆受給要件
◇次の(1)から(4)のいずれかの要件を満たしている方が死亡したときに、遺族に支給されます。
(1)国民年金の被保険者である間に死亡したとき
(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
(3)老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
(4)老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
※(1)(2)に該当するときは、保険料納付要件があります。⇒納付要件については下記参照
※(3)(4)については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間が25年以上ある方に限ります。

◆納付要件
(1)および(2)の要件については、死亡日の前日において、亡くなった月の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の期間について、保険料(厚生年金の被保険者期間、共済組合期間を含む)が納付または免除されていることが必要です。
ただし、令和8年3月末日までに亡くなったときは、亡くなった方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

◆遺族基礎年金額(年額)(子の人数によって加算があります)
◇子のある配偶者が受ける場合
昭和31年4月2日以後生まれの方…816,000円+子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方…813,700円+子の加算額

◇子が受ける場合
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
816,000円+子の加算額
1人目および2人目の子の加算額…各234,800円
3人目以降の子の加算額…各78,300円

お問合せ・申請先:医療保険課 年金係
【電話】0948-22-5504
※遺族基礎年金の相談は各支所では行っておりません。本庁年金係のみでの相談となります。

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