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介護保険制度と適正なサービス利用に向けて・適正化事業の取組について

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福岡県飯塚市

■介護保険制度と適正なサービス利用に向けて
介護保険は皆さんが住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるようにするための制度で、介護を必要とする方がサービスを利用できるよう40歳以上の方が保険料を出し合う仕組みになっており、保険料は介護サービスを利用しなくても必ず納付しなければならないものとして法律で定められています。

介護保険料は、特別徴収(年金からの天引き)による納付が原則となりますが、年度途中で65歳になった人や転入された人は、特別徴収になるまでの間、普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。
納付方法は法律で定められていることから個人で選択することはできません。
普通徴収の方は、各期別ごとに納期限が決められていますので、忘れずに納めましょう。

▽保険料を納めないでいると
災害などの特別な事情がないのに保険料を滞納すると、督促や催告が行われ、延滞金の支払が発生する場合があります。さらに滞納が続くと、滞納期間に応じて「サービス利用時の支払方法の変更」「保険給付の一時差止」「利用者負担の引き上げ」となり、保険給付の制限を受けることになりますので、必ず納期限内に納付しましょう。

▽高齢者等の現状と県内における飯塚市の状況
介護保険料は、高齢化率や認定率、介護サービス利用率などが高くなると保険料も高くなる傾向にあります。飯塚市では、これらの要因を分析し、適切なサービス提供ができるよう、介護給付などの適正化に力を入れて取り組んでいます。

■適正化事業の取組
飯塚市では、以下のような取組のほか、介護給付の適正化(要介護認定、ケアマネジメント、介護報酬請求、サービス事業者への指導・監督)や一般介護予防事業(健幸ポイント事業・フレイル予防事業)の推進、介護予防・生活支援事業への移行推進などに取り組み、適切な介護サービスの確保と介護保険料の負担軽減を図っています。

▽住所地特例制度の活用
介護保険制度では、住民票のある市町村が保険者となります。しかし、この原則どおりに運用すると、介護保険施設等が多くある市町村の給付が増大し、介護保険施設等が少ない市町村と財政の不均衡が生じてしまいます。こうした事態を回避するために「住所地特例制度」が設けられています。
第1号被保険者または第2号被保険者が他の市町村の住所地特例施設に入所(居)して施設がある市町村に住所を変更した場合は、施設がある市町村ではなく、元の住所地の市町村が引き続き保険者となります。また、要介護認定を受けていなくても、住所地特例の対象となります。

▽施設入所(居)の住民票
施設に入所(居)した際は、その施設にきちんと住民票を異動しましょう。実際に住んでいないところに住民票は異動できません。

例えば、介護保険施設等への入所(居)のために、市内の親族の家に住民票だけ置く→×

住民票は、住民の権利義務に関する公正証書の原本にあたりますので、虚偽の届出をした者は、刑法第157条に基づいて公正証書原本不実記載罪、同未遂罪が適用され、懲役または罰金の刑が科せられます。

上記のように住所地特例制度を活用しない住民票の異動手続が増えると、飯塚市の介護給付費の負担が増え、最終的には皆さんが納める介護保険料の負担が増える可能性がありますので、住民票の異動は適切に行ってください。

▽過不足ないサービスの確保
介護サービスは、本人やその家族の今後どうなりたいかという希望をもとに、利用者の自立支援や重度化防止のため、利用者の心身の状況や置かれている環境に応じてケアマネジャーが計画を立て、その内容を本人や家族に説明し、同意を得て計画書をお渡ししています。

本人にとって「必要なサービスとなっているのか」「不要なサービスはないのか」をきちんと確認しましょう!

問合せ先:介護保険課
【電話】内線1131~1139

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