令和6年10月からの児童手当制度改正の申請がまだお済みでない方や書類不備等の再通知を受けた方はお早めに下記の窓口へ提出をお願いします(公務員の方は職場へ申請してください)。
1 対象
制度改正分児童手当(令和6年12月10日支給)を受給しておらず、(1)または(2)に該当する方
(1)18歳年度末以下の児童の養育者
(2)19歳~22歳年度末の子の生活費等を経済的に負担し、かつ22歳年度末の子から数えて第3子以降となる18歳年度末以下の児童の養育者
2 最終申請期限
令和7年3月31日(月曜日)
※郵送の場合は必着(添付書類必要)
最終期限を過ぎた場合は令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません。
過ぎた場合は申請された月の翌月分からが支給開始月となります。
3 申請方法等詳細につきましては市HPまたは下記までお問合せください。(なお、対象と思われる方へ令和6年10月頃に勧奨通知を郵送しています。)
問合せ・提出先:こども家庭課こども手当係
【電話】0948-43-8735(直通)
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