本籍が記載された住民票の写しや全部事項証明書等(戸籍の謄本等)が本人等以外の方に交付された場合、交付したことを通知する制度です。この制度は、委任状の偽造等による住民票の写し等の不正請求の抑止や早期発見につながります。この制度を利用するには、事前登録の申請が必要です。
※第三者による証明書の取得を禁止する制度ではありませんので、ご注意ください。
■対象者
登録の日において飯塚市に住民登録がある方
※本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)は不要
■受付窓口
本庁市民課および各支所市民窓口課
■申請方法
窓口または郵送
※申請書は、市ホームページからもダウンロード可
※代理人による申請の場合、委任状が必要となる場合があります。
■対象となる証明書等
・住民票の写し(本籍、国籍等の記載があるもの)
・住民票記載事項証明書(本籍・国籍等の記載があるもの)
・戸籍の附票の写し(飯塚市に住所と本籍の両方がある方)
・戸籍の全部又は個人事項証明書(戸籍謄抄本)(飯塚市に住所と本籍の両方がある方)
・戸籍記載事項証明書又は一部事項証明書
※除票、除附票、除籍、改正原戸籍による交付は対象外
■通知方法
「第三者交付通知書」を郵送します。
■通知内容
第三者に交付した年月日、その種類及び通数、交付した住民票の写し等の識別者の種類(本人等の代理人、本人等以外の者)
通知書は住民票の写し等を交付した事実を通知するものです。詳しい内容については、飯塚市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づき、第三者へ交付した住民票の写し等の申請書を開示請求することができます(手数料が必要です)。
ただし、第三者の個人情報などは開示できない場合があります。
ぜひご登録ください!!
登録手数料は無料です
問合せ:市民課 窓口係
【電話】0948-96-8210
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