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自治体の皆さまへ

償却資産の申告はお済みですか?

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福岡県飯塚市

償却資産を申告していただく方は、個人や法人で事業を営んでいる方(農業のほか、駐車場やアパートなどの賃貸も含む)で、1月1日現在に市内に償却資産を所有している方です。
償却資産の申告書は12月上旬ごろに郵送していますが、申告書が送付されていない場合でも、償却資産を所有している人は、資産の多少・増減の有無に関わらず、申告が必要ですのでご注意ください。
※償却資産の所有者は、1月1日現在の所有する資産状況を1月31日までに申告することが義務付けられています。(地方税法383条)

提出期限は過ぎていますが、随時申告は受け付けます。

■償却資産とは
会社・個人で、工場や商店などを経営されている人・農業を営まれている人がその事業のために所有している構造物・機械装置・車両運搬具(自動車税・軽自動車税の対象を除く)・器具備品等の事業用資産を「償却資産」といい、土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
一般的には、法人税法又は所得税法の規定による、減価償却の対象となる資産をいいます。

問合せ:税務課 固定資産税係
【電話】0948-22-5510

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