■障がい年金について
障がい年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。初診日(※1)に加入していた年金制度が「国民年金」の場合は「障がい基礎年金」、「厚生年金」の場合は「障がい厚生年金」を請求できます。
※1 初診日
障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やケガで転医があった場合は、一番初めに医師の診療を受けた日が初診日となります。
※2 障がい認定日
障がいの状態を定める日のことで、その障がいの原因となった病気やケガについて初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。
障がい厚生年金の相談・手続は、年金事務所で!
障がい基礎年金については、市役所および年金事務所で相談・手続きができます。
■国民年金保険料の法定免除制度があります
障がい基礎年金の受給が決定した方は、国民年金保険料が免除となる「法定免除」を受けることができます。障がい年金受給決定後に日本年金機構から送られてくる「年金証書」を持参のうえ、市役所または年金事務所で手続きを行ってください。
障がい基礎年金についての問合せ/申請先:
医療保険課 年金係【電話】0948-22-5504
※障がい基礎年金の相談は各支所では行っておりません。本庁年金係のみでの相談となります。
直方年金事務所(日本年金機構)【電話】0949-22-0891(自動音声案内が流れます)
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