■このマーク、知っていますか?
障がいのある人に対応した施設や設備の存在、手助けを必要としていることを周りの人にわかりやすく伝えるための共通のマークがあります。公共施設や車など、皆さんがまちで見かけるマークの一部ご紹介します。
※詳しくは本紙8ページをご覧ください。
▽障がいがある人でも利用しやすい施設や設備であることを示すマーク
・障がい者のための国際シンボルマーク
障がいのある人が利用できる建物、施設であることを明確に表す世界共通のシンボルマークです。このマークは「すべての障がい者を対象」としたもので、特に車椅子を利用する障がい者に限定し使用されるものではありません。施設やお店の入口に近い駐車スペースや多目的トイレなどに幅広く利用されています。
・オストメイトマーク
トイレで見かけるこのマークは、病気や事故により排泄機能に障がいのある人でも利用しやすいトイレであることを示すマークです。公共施設や病院、ショッピングセンターなどに設置されています。
▽周りの人に障がいがあることや配慮を必要としていることを伝えるマーク
・身体障がい者マーク
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークです。
・聴覚障がい者マーク
聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークです。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、上記の身体障がい者、聴覚障がい者のマークを付けた車に対する幅寄せや割り込み行為は法律で禁止されています。
障がい者のための国際シンボルマークについては、個人の車に表示しても道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。しかし、障がいのある人が乗車していることを、周囲にお知らせする意味合いでつけている人もいますので配慮のある運転をお願いします。
・ヘルプマーク・ヘルプカード
義足や人工関節を使用している人、内部障がいや難病の人、または妊娠初期の人など、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている人たちが、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです。
ヘルプマーク・ヘルプカードの裏面には、伝えたい情報や必要とする支援を記入したシールを貼ることができます。ヘルプカード・ヘルプマークは福祉課窓口をはじめ、福岡県障がい福祉課、各保健福祉事務所、障がい福祉相談支援事業所などで配布しています。
ヘルプマークを身に着けた人を見かけたら、電車・バス内で席を譲ったり、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。
■障がいに関する相談窓口
▽田川地区障がい者基幹相談支援センター(【電話】23-0400)
田川市郡在住の障がい(疾病)のある人、ご家族などからの相談をお受けします。障がい種別、障がいの診断の有無は問わずご利用いただけます。
場所:田川市大字伊田2375-73(スマイルプラザ田川内)
開所時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)8時30分~17時15分
▽虐待防止専用ダイヤル(【電話】23-0415)
障がいのある人に対する虐待の通報や相談をいつでも(24時間365日)受け付けています。
【メール】tagawa-kikan@gaea.ocn.ne.jp
【HP】http://t-kikann.under.jp/(本紙掲載の二次元バーコードから)
▽あなたのまちの身体障がい者相談員(【電話】32-5251)
香春町長の委嘱を受けた身体障がいの福祉に理解のある民間の協力者が相談員となり、障がいを持つ人やその家族の相談に対応します。
身体障がいのことで困ったこと、気になることがあれば気軽に相談してください。
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