男女共同参画社会とは、家庭・地域・職場・学校などで、男女が互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できる社会です。「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年6月23日を踏まえて、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」とし、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について、理解を深めることを目指しています。
■第2次男女共同参画基本計画
香春町では、平成31年4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の趣旨を新たに盛り込んだ計画を策定しています。
皆さんも、男女共同参画週間のこの時期に、まずは身の回りの人との協力関係について考えてみませんか。
問い合わせ先:総務課 男女共同参画係
【電話】32-2511
<この記事についてアンケートにご協力ください。>