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7月 同和問題啓発強調月間

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福岡県香春町

■なぜ7月が強調月間なの?
1965年、国は「同和問題の解決は、国の責任であると同時に国民的課題であり、生活衛生環境、教育、就労などあらゆる施策を行わなければならない」と示しました。それを受けて1969年7月10日に「同和対策事業特別措置法」ができたことから、福岡県は1981年に毎年7月を「福岡県同和問題啓発強調月間」と定め、県内各市町村においてさまざまな啓発活動を実施しています。

■過去ではなく今のこと
部落差別は時の権力者によって政治的に作り出され、特定の地域の出身者であることやそこに住んでいるという理由だけで付き合いを避けられたり、就職のときに不利益な取り扱いを受けたり、結婚を反対されるなど、日常生活や人生の岐路においてさまざまな差別を受けるというわが国固有の重大な人権問題です。
「まだ差別があるんですか?」という人もいますが、全国各地で起きた戸籍等不正取得事件、差別文書を大量に無差別にばらまいた事件など未だに根強く差別意識が存在し、インターネット上での書き込みや差別を助長するような動画配信など、あらゆる差別が巧妙で陰湿なものへと姿かたちを変えてきています。

■知らないうちに「差別」していませんか?
「あなたは部落差別をしたことがありますか?」と聞くとほとんどの人が、「私は差別をしない」「差別なんてしたことがない」と答えるかもしれません。
しかし、自分が無意識・無関心のうちにまわりの人に対して、自分ではどうすることもできないこと、例えば出身地や国籍、性別や病気などを理由に人権を侵害してしまう恐れがあります。
インターネットやSNSなどはとても便利ですが、誤った情報を信じてしまうことによって偏見につながることが無いよう、正しい情報に基づいた冷静な行動が大切です。自分やまわりの人が差別にあったとき、そのことが問題であると気づき、解決に向けて行動できるかどうかが重要です。
みなさんの力で差別を見逃さない環境を作っていくために、正しい知識を身につけ、自分には何ができるかを考えることから始めてみましょう。

■香春町部落差別の解消の推進に関する条例(2020年7月1日施行)
情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別のない香春町を実現することを目的に「部落差別の解消の推進に関する法律(2016年12月16日)」、「福岡県部落差別の解消の推進に関する条例(2019年3月1日)」をもとに制定しました。
この条例は、町の責務、町民の役割、相談体制の充実や教育・啓発のさらなる推進などを示しています。
香春町においても部落差別解消のための施策をより一層推進しますので町民のみなさんのご協力をお願いします。

問い合わせ先:総務課 人権同和推進係
【電話】32-2511

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