■改正のポイントは5つ
Point1:支給対象を高校生年代まで延長
18歳到達後最初の3月末まで支給されるようになります。
Point2:所得制限の撤廃対象者全員が児童手当を受給できるようになります。
※両親がいる場合は、所得が高い人が受給者になります。
Point3:第3子以降の支給額の増加
第3子以降の支給額が0歳から18歳まで一律30,000円になります。
Point4:第3子以降のカウント方法の変更
「22歳到達後最初の3月末までの養育している子」がカウント対象になります。
※18歳になって最初の4月から22歳になって最初の3月末までの子については、同居・別居の別、進学・就職などの状況にかかわらず、経済的負担を負い、監護相当の養育をしていると認められる場合に受給者が申し立てをすることで要件児童として数えることができる。
Point5:支払回数の変更
支払月が偶数月の年6回(2か月分ずつ)になります。
制度改正後、初回振込は令和6年12月(10月・11月分)です。
■手続きが必要な人
・受給者が所得制限限度額超過により支給を受けられていない人
・高校生年代の児童のみ養育している人
・児童が3人以上いる人で、18歳になって最初の4月から22歳になって最初の3月末までの子を養育している人
※制度改正に伴い現在児童手当を受給している人には、8月下旬にお手紙を送付しています。
〔手続が必要な人〕に当てはまる人で、まだ手続きをしていない人は、児童手当を受けられなくなることがありますので、早めに福祉課子育て支援係(7番窓口)へお越しください。
問合せ:福祉課 子育て支援係
【電話】32-8415
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