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香春町政治倫理審査会答申

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福岡県香春町

■9月5日、資産等報告書に関する審査意見書が提出されました。
▽政治倫理条例とは
主権者としての町民の責務を規定するとともに、町民を代表してまちづくりを行う町長や議員など※が、町民全体の奉仕者としてその信頼に応えるべく人格および倫理の向上に努めるようにさまざまな事項を定めたものです。
※町長、副町長、教育長、町議会議員、教育委員、農業委員を指します。
▽資産等報告書について
条例対象者のうち町長や副町長、教育長および町議会議員とその配偶者、扶養または同居の親族について、前年1年間(今年は令和5年)の収入、贈与およびもてなし、資産、地位、肩書き、税などの納付状況について毎年5月31日までに町長等は町長に、町議会議員は議長に資産等報告書を提出しなければならないと定められています。
また、町民が報告書の閲覧を可能にすることで、政治活動の透明性向上を図っています。
▽政治倫理審査会
町長等および町議会議員から提出された資産等報告書の審査を主な目的として設置されています。これは地方自治法に定められた町長の附属機関であり、学識経験者と町民の中から選ばれた6人の委員で構成されています。

■資産等報告書審査意見書(要旨)
書面による審査を主として当審査会を開催した。審査の過程で18人計33件について、記載内容の照会を行った。資産等報告書を審査した結果、条例第13条にいう提出の遅滞、虚偽の報告および調査に協力が得られなかった事例はなく、さらに調査を要する疑義はなかった。また、昨年と比較した資産などの変化に関して、不合理な点が認められるものはないと判断した。提出義務者各位におかれては、条例の趣旨をよく理解して資産等報告書を提出された。当審査会の多岐にわたる細かな照会に対して、迅速にご回答いただいたことに敬意を表する。
現在、町民が資産等報告書と審査意見書を閲覧する際には、資産等報告書等閲覧申請書を提出したうえで、町長または議長が指定する場所で、執務時間中に閲覧しなければならない(条例施行規則第6条)。しかし、政治倫理における情報公開の重要性とインターネットの普及を考慮すれば、近い将来、これらを町の公式サイトなどで公開し、町民が容易に閲覧できるようにすることを検討すべきであると当審査会は考えている。今後、公開する方法や情報の内容などについて検討していく必要ある。また、資産の多様化に伴い、報告書への記載が難しい資産が増えている。今後はこれらの資産をどの様に報告書へ記載するべきなのかも、検討していく必要がある。

■審査会開催状況

■香春町政治倫理審査委員会(任期2年令和8年5月10日まで)
※詳しくは本紙をご覧ください。

■資産等報告書の記載状況(抜粋)

問合せ:
資産等報告書(町長等)・審査意見書 総務課庶務係【電話】32-2511
資産等報告書(町議会議員) 議会事務局【電話】32-8411

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