■野焼きは禁止されています
野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により一部の例外を除き禁止されており家庭ごみを焼却することはできません。少量や未遂行為でも罰則が設けられています。
罰則:5年以下の懲役若しくは1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金またはこれを併科
※例外行為であっても、火災に十分に注意してください。また大量に焼却するなど、周辺環境に多大な影響がある場合は指導の対象になります。
問合せ:税務住民課 生活環境係
【電話】32-8400
<この記事についてアンケートにご協力ください。>