■個人事業税の納期のお知らせ
◆第2期分納期限
11月30日(木)
県中地方振興局県税部から送付される納付書により、納期限までに最寄りの金融機関で納めてください。
また、預金口座から振替納税をする方法もありますので、御希望の方は納税通知書に同封の預金口座振替依頼書に必要事項を御記入の上、口座振替を希望する金融機関へお申出ください。新たに口座振替を申込まれた場合は、来年度からの取り扱いとなります。
問合せ:福島県県中地方振興局県税部課税第一課事業税チーム
【電話】024-935-1251
■11月30日(いいみらい)は「年金の日」です‼
厚生労働省では、「国民お一人お一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」として、11月30日(いいみらい)を「年金の日」としています。
この機会に、ご自身の年金記録や年金見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか?
「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、ご自身の年金記録から様々な条件を設定した上で、年金見込額の試算をすることもできます。
ご利用方法には、2つの方法があります。
・マイナポータルからログイン
・日本年金機構のホームページからログイン
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
■国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
国民年金保険料は、所得税法および地方税法上、社会保険料控除として、その年の課税所得から控除されます。控除対象となるのは、次のとおりです。
◆控除対象の保険料
令和5年中に納められた保険料の全額が対象です。
納付期間:令和5年1月1日~12月31日
ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
※令和5年中に納めたものであれば、過去の年度分や追納された保険料も控除の対象となります。
◆控除を受けるためには
年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する社会保険料控除証明書などの書類の添付が必要となります。
◆社会保険料控除証明書(国民年金保険料を含む。)
◇1月1日~10月2日納付分
11月上旬に日本年金機構からが発送されます。年末調整や確定申告の際に使用してください。
◇10月3日~12月31日納付分
令和6年2月上旬に送られる予定です。
◆社会保険料控除証明書」(電子版)
e-Taxで利用できる電子版の交付も行っています。マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることが出来ます。
注意事項:登録をすると郵送がされなくなります。
◇電子版の利用方法等
日本年金機構のホームページで動画を掲載しています。
問合せ:
・郡山年金事務所
【電話】024-932-3434
(ナビダイヤル)
・年金加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
(ナビダイヤル)
・050で始まる電話の場合(東京)
【電話】03-6630-2525
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