住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項により、住民基本台帳(一部)の閲覧の状況を公表します。ただし、右記のものを除きます。
公表対象期間:2022(令和4)年11月1日~2023(令和5)年10月31日
・個人または法人による閲覧申請のうち、営利以外の目的で行う居住関係の確認の訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として実施したもの。(住民基本台帳法第11条の2第1項第3号)
・国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、そのほか特別な事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの。(住民基本台帳法第11条第2項第2号)
■住民基本台帳の一部の写しの閲覧
◇国または地方公共団体の機関の請求による閲覧(住民基本台帳法第11条第3項に基づく公表分)
◇個人または法人の申出による閲覧(住民基本台帳法第11条の2第12項に基づく公表分)
問合せ:住民課 住民グループ
【電話】62-8126
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