■国民年金保険料の免除申請
保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合には、「国民年金保険料免除・納付猶予」の手続きをしてください。保険料の納付が免除・猶予となった期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
ただし、将来もらう年金額は免除が該当した期間は収めた時の2分の1に、納付猶予が該当した期間は年金額には反映されません。受給する年金額を増やしたい場合は追納する必要があります。
手続きは役場の国民年金担当窓口か、マイナポータルで行えます。
問合せ:
・郡山年金事務所
【電話】024-932-3434
・住民課 国保年金グループ
【電話】62-2147
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