町では、計量法の規定に基づくはかり(特定計量器)の定期検査を実施します。
商品の量り売りなど、「取引または証明」に使用する非自動はかりは2年に1回の定期検査を受けることが義務づけられています。定期検査を円滑に進めるため、前回(令和3年度)の定期検査を受検された方には事前調査の通知をお送りしています。
通知が届いていない方、定期検査に該当するかもしれない方(新たに取引、証明などで使用するはかりを購入した方など)は6月15日(木)までにお問い合わせください。
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※二次元コードは本紙P.8をご覧ください。
問合せ:産業課 商工観光グループ
【電話】62-3960
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