■付加年金に加入しませんか
国民年金加入者(65歳以上の方を除く)は、定額保険料に付加年金保険料(月額400円)を上乗せして納めることで、受給する年金額を増やすことができます。
付加年金額(年額)は「200円×付加保険料納付月数」で計算し、2年以上受け取ると支払った付加保険料以上の年金が受け取れます。申請書は窓口に備え付けてあります。詳しくは本紙P.29記載のQRよりご確認ください。
問合せ:
・郡山年金事務所
【電話】024-932-3434
・住民課 国保年金グループ
【電話】62-2147
■スマートフォン等で「扶養親族等申告書」の提出ができます
老齢または退職を支給事由とする年金は、雑所得として所得税および復興特別所得税がかかります。各種控除を受けるためには、「令和7年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出いただく必要があります。
この申告書は、対象となる方へ9月中旬から日本年金機構より送付されています。(受け取っている年金額が、65歳未満で108万円未満、65歳以上で158万円未満の場合は、この申告書の提出は不要のため送付されません。)
※各種控除に該当しない方(受給者本人が障がい者・寡婦等に該当せず、控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方)は扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
署名用電子証明(暗証番号英数字6〜16桁)が利用できるマイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォン等でマイナポータルから扶養親族等申告をすることができます。
問合せ:
・郡山年金事務所
【電話】024-932-3434
・扶養親族等申告書お問合わせダイヤル(ナビダイヤル)
【電話】0570-081-240
050から始まる電話の場合
(東京)
【電話】03-6837-9932
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