■国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は、所得税法および地方税法上、社会保険料控除として、その年の所得金額から控除することができます。控除対象となるのは次のとおりです。
▼控除対象の保険料
令和6年中に納められた保険料の全額
▽納付期間 令和6年1月1日〜12月31日
ご家族(配偶者やお子様等)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除が受けられます。
※令和6年中に納めたものであれば、過去の年度分や追納された保険料も控除の対象となります。
▼控除を受けるためには
年末調整や確定申告の際に、保険料を支払ったことを証明する社会保険料控除証明書などの書類の添付が必要となります。
▼社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
▽1月1日〜9月30日納付分
11月上旬に日本年金機構から発送されます。
▽10月1日〜12月31日納付分
令和7年2月上旬に年金機構から発送される予定です。
▼社会保険料(国民年金保険料)控除証明書(電子版)
e‐Taxで利用できる電子版の交付も行っています。マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取る事ができ、郵送よりも早く受け取ることができます。
【注】登録をすると郵送がされなくなります。
▽1月1日〜9月30日納付分
令和6年10月中旬から下旬にかけて通知されています。
▽10月1日〜12月31日納付分
令和7年1月下旬に通知されます。
▽電子版の利用方法等
日本年金機構のホームページで動画を掲載しています。
問合せ:
・郡山年金事務所
【電話】024-932-3434
・年金加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
・050で始まる電話の場合(東京)
【電話】03-6630-2525
■11月30日(いいみらい)は「年金の日」です!!
厚生労働省では、「国民お一人お一人、「ねんきんネット」等を活用しながら、高齢期の生活設計に思いを巡らしていただく日」として、11月30日(いいみらい)を「年金の日」としています。
この機会に、ご自身の年金記録や年金見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか?
「ねんきんネット」をご利用いただくと、パソコンやスマートフォンからいつでもご自身の年金記録を確認できるほか、ご自身の年金記録から様々な条件を設定した上で、年金見込額の試算をすることもできます。
ご利用方法には、2つの方法があります。
▼マイナポータル
▼日本年金機構のホームページ
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧くださ
■定額減税事務に係る説明会
給与支払者向けに、年末調整における定額減税事務の説明会が行われます。
日時:11月21日(木)・26日(火)
午前10時〜午前11時30分/午後1時30分〜午後3時
場所:郡山税務署別棟会議室
定員:各40人(定員になり次第締め切り)
問合せ・申込み:郡山税務署 法人課税第二部門
【電話】024-932-2057
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