■町営住宅の入居者を募集します
家賃は、町営住宅入居資格所得基準によります。
敷金(家賃の3か月分)と連帯保証人が必要です。
駐車場使用料、共益費、組費などは入居者の負担となります。
◇募集する団地(公営住宅)
※駐車場使用料は2,000円/月
◇入居資格
(1)同居する親族があること。(単身で申込みできる例外有り)
(2)住宅に困窮していることが明らかであること。
(3)町税等を滞納していないこと。
(4)世帯の所得額が基準内であること。
[ア]一般世帯月額所得が158、000円以下
[イ]高齢者、障がい者、小学校就学前の子供がいる世帯月額所得が214、000円以下
(5)入居申込者および同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
◇注意事項
(1)住宅等を所有している方は原則申込みできません。
(2)離婚が成立していない配偶者と別居しての申込みは原則認めておりません。
(3)単身赴任による別居は住宅に困窮しているとは言えないため申込みできません。
◇申込方法
建設課建築グループに備え付けの申込書を提出してください。電話申込みはできません。
◇申込期間
2月5日(月)~2月9日(金)
午前8時30分~午後5時
◇提出書類
(1)最新の所得証明書(マイナンバーの記入によって省略できる場合があります。)
(2)市町村税を完納していることを証する書類(市町村長等が発行する納税証明書)
(3)入居者全員の住民票
◇選考方法
申込件数が募集戸数を超える場合は、町営住宅入居者選考委員会を開催し、入居者を決定します。
◇入居予定時期
3月中旬~下旬
問合せ・申込:建設課 建築グループ
【電話】62-2113
■令和6年4月1日から相続登記が義務化されます
相続登記がされないため、所有者不明の土地や建物が全国的に増加し社会問題になっています。この問題解決のため、令和3年に法律が改正され、これまで任意だった相続登記が義務化されることになりました。
相続登記に係る手続き(登記申請書の作成方法や必要書類等)やその他ご不明な点については、最寄りの法務局または司法書士へご相談ください。
※正当な理由なく相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられる場合があります。
問合せ:
・福島地方法務局 郡山支局
【電話】024-962-4505
・福島県司法書士会
【電話】024-534-7502
■福島県特定最低賃金額が改定されました
令和5年12月2日から電子部品等製造業を除く4業種について順次改正され、発効されています。
詳しくは別表および下記QRコードからご確認ください。
※QRコードは、本紙P.25をご覧ください。
▽福島県内で次の業種に該当する事業場で働く労働者に適用されます。
※電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業の特定最低賃金(880円)は、令和5年度は改正されないため、この金額を上回る福島県最低賃金900円が適用されます。
問合せ:
・福島労働局 賃金室
【電話】024-536-4604
・各労働基準監督署
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