■転入・転出等異動の手続きをお忘れなく
3月・4月は、就職や転勤、入学など、1年で最も住所の異動が多い時期です。
三春町から引っ越しされる皆さん、ほかの市町村から引っ越しされてきた皆さん、住所の異動の届出を忘れずに行ってください。また、住所異動の手続きと一緒に行っていただく申請もありますのでご注意ください。
《住民異動届》
住民課(役場窓口)
【電話】62-8126
▼届出に必要なもの
・マイナンバーカードまたは転出証明書(転入届の場合)
・届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
・マイナンバーカード(住基カード)
・在留カード(外国籍の方)
・三春町より交付された印鑑登録証、各種保険証等(転出の場合)
▼届出人
本人または同じ世帯の方
別世帯の方が届出される場合は、委任状が必要となります。
▼受付時間
・月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
・水曜日(延長窓口) 午後5時15分~7時
※1転出地でのお手続きはマイナンバーカードに署名用電子証明書が付いていれば、マイナポータルから転出の手続きができます。署名用電子証明書の有効期限が切れている場合は、手続きできませんのでご注意ください。
◆~3月・4月臨時窓口を開設します~
住民異動が増える3月下旬と4月上旬につきましては、臨時の日曜窓口を開設しますのでご利用ください。
※納税や税金に関するご相談はできません。
※4月7日(日)は戸籍証明書の広域交付はできません。
日時:3月31日(日)、4月7日(日)
午前8時30分~正午
▼取扱業務
・各種証明書(税証明を除く)の発行
・印鑑登録の受付▷住民異動届の受付(転入・転出・転居など)
※マイナンバーカードによる転入届については対応できない場合もあります。
・国民健康保険・国民年金加入、喪失
・マイナンバーカード申請受付、交付、更新
・戸籍届出(出生届、死亡届など)の受付
《印鑑登録》
住民課 住民グループ
【電話】62-8126
新しく印鑑登録をする時は、登録する印鑑をお持ちのうえ、なるべくご本人が手続きを行うようにしてください。代理人による登録は、その日のうちに登録し、証明書を発行することができません。なお、登録される方の本人確認を運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書でさせていただきます。
《マイナンバーカード》
住民課 住民グループ
【電話】62-8126
転出される方は、転出手続き後、マイナンバーカードをお持ちになって転入地で転入手続きを行ってください。引き続きマイナンバーカードをご利用いただけます。
役場窓口でマイナンバーカードを申請される方は、本人確認ができる身分証明書2点および通知カードをお持ちください。町ではカード作成を外部に委託しており、交付までには約1か月半ほどお時間がかかります。
なお、三春町でマイナンバーカードの申請をし、交付を受ける前に転出をしてしまうと申請が無効になってしまいますので、ご注意ください。
《国民健康保険》
住民課 国保年金グループ
【電話】62-2147
転出される方のうち、国民健康保険に加入している方は、国民健康保険証を返納してください。修学で転出される方は27頁の「マル学被保険者証について」をご参照ください。
そのほか、職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険をやめたときは、14日以内に国民健康保険の手続きが必要です。忘れずに手続きするようお願いします。
▼国民健康保険加入の際に必要なもの
・健康保険の資格喪失証明書
▼国民健康保険喪失に必要なもの
・新しい会社の健康保険証
※加入・喪失ともに、届出人の本人確認書類
※世帯が異なる方が手続する場合は委任状
《小中学校》
教育委員会 教育課
【電話】62-6310
転入・転出される場合で、小・中学校の児童・生徒のお子さんがいる方は、転校の手続きが必要です。
《水道の手続き》
企業局 水道・宅造グループ
【電話】62-2500
引越しをされる方は、土・日曜日・祝日を除く3日前までに申込みをお願いします。なお、水道の休止・開始に際して、立会いの必要はありません。
▼水道の使用を休止するとき
水道は、引越し当日までご使用になれます。お申込みの際は、お客様の住所、氏名、電話番号、転居される日時、転居先住所をお知らせください。
▼水道をお使いになるとき
お申込みの際、水道をお使いになるお客様の住所、氏名、電話番号、使用開始日などをお知らせください。
転入や転出の際には、次の届出も必要です。各所で住所変更等の手続きを行ってください。
▼電気
東北電力コールセンター
【電話】0120-066-774
▼ガス
各取引店
▼電話
NTT
【電話】0120-116-000
▼郵便
三春郵便局
【電話】62-2800
▼運転免許証
田村警察署
【電話】62-2121
▼金融機関
▼軽自動車の名義変更等
■戸籍証明書等の広域交付を始めました
戸籍法の一部を改正する法律が2024(令和6)年3月1日から施行され、これまで本籍地市町村窓口でしか請求できなかった戸籍証明書等について、本籍地以外の市町村窓口でも請求できるようになりました。
※請求できる方は本人や配偶者等に限られ、代理人からの請求はできませんので注意が必要です。
また、本人確認は顔写真付きの証明書(免許証やマイナンバーカード等)に限られます。
▼請求できる方
本人、配偶者、直系血族
▼取得できる証明書
戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本詳しくは、市町村戸籍担当窓口または法務局戸籍課まで確認をお願いします。
問合せ:
・住民課
【電話】62-8126
・福島地方法務局戸籍課
【電話】024-534-1933
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