■インボイス発行事業者の登録を受けた個人事業者の消費税の申告・納税
インボイス(適格請求書)発行事業者の登録を受けた事業者の方は、基準期間(※)の課税売上高が1、000万円以下であっても、消費税の申告が必要です。
令和5年分の消費税および地方消費税は、確定申告書の提出期限、納付期限ともに4月1日(月)です。
申告書提出後に、税務署から納付のお知らせや納付書の送付はありませんのでご注意ください。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
※令和5年分の基準期間は、その2年前である令和3年分をいいます。
消費税の免税事業者に該当する個人事業者の方が、インボイス制度が開始した令和5年10月1日から同年12月31日までの間においてインボイス発行事業者の登録を受けた場合、令和5年分(登録日から12月31日)の消費税の申告が必要です。
問合せ:郡山税務所
【電話】024-932-2041
■世帯状況が変わられた方へ
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
まだ受給していない方で、次の要件を全て満たしている方は、請求書の提出をお願いします。
※既に受給している方は手続不要です。
▼対象となる方
▽老齢基礎年金を受給している方で次の要件を全て満たしている方
・65歳以上
・世帯全員の住民税が非課税
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が約88万円以下
▼請求手続き
年金事務所または役場で請求手続きをしてください。
※個人番号か基礎年金番号がわかるものおよび本人確認できるものをご持参ください。
問合せ:
・住民課 国保年金グループ
【電話】62-2147
・給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092
■学生納付特例制度
学生納付特例制度により、令和5年度に保険料納付を猶予されている方で、令和6年度も引き続き在学予定の方へ、3月末に基礎年金番号等が印字されたハガキ形式の学生納付特例申請書を送付します。
同一の学校に在学されている方は、このハガキに必要事項を記入して返送いただくことにより、令和6年度の申請ができます。(この場合、在学証明書または学生の写しの添付は不要です。)
なお、令和6年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付をご希望の場合は、納付書を作成して送付します。お手数をおかけしますが、お近くの年金事務所までお問い合わせください。
問合せ:日本年金機構 郡山年金事務所
【電話】024-932-3434
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