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environment hygiene 環境衛生

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福島県二本松市

■6月は環境月間です
「環境基本法」で6月5日は「環境の日」と定められており、6月の1カ月間が「環境月間」となっています。

▽不法投棄は「犯罪」です
市は、環境衛生監視員を委嘱し、不法投棄防止に向けた監視活動を行っています。
私たち一人一人が「不法投棄をしない、させない。」という認識を持ち、もし、不法投棄を「している。していた。」状況を目撃・発見した場合は、速やかに市役所または警察署へ通報してください。

▽不法投棄の罰則
5年以下の懲役もしくは、1千万円以下(法人等にあっては3億円以下)の罰金

▽家庭ごみ焼却はやめましょう
家庭ごみや草木等を野外で焼却することによる煙の苦情が寄せられています。指定のごみ袋に入れて適正に処分してください。
家庭ごみの野外焼却などは法律で禁止され、罰則規定があります。農業や林業を営むためにやむを得ない焼却は例外的に認められていますが、この場合も周辺に影響の出ないよう行う必要があります。

問い合わせ:生活環境課環境衛生係
【電話】55-5103
【FAX】22-4479

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