■10月1日~ 福島県の最低賃金が変わりました
最低賃金:時間額900円
福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称に関わらず福島県内の全ての労働者に適用されます。使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。
なお、最低賃金には、次の賃金は算入されません。
・精皆勤、通勤、家族手当
・時間外・休日の割増賃金および深夜手当
・臨時に支払われる賃金
・1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
問い合わせ:福島労働局 労働基準部賃金室
【電話】024-536-4604
【FAX】024-536-4670
■10月15日~11月14日 福島県 動物愛護管理強化月間
▽大切なペットを守るために
・飼い犬を迷子にさせないために、首輪やリードを着けてしっかりと係留してください。係留器具は定期的に点検・交換しましょう。
・ペットには鑑札や名札などを着けて所有者明示をしましょう。災害時や迷子になった際に飼い主に返還されやすくなります。
・飼主の負担軽減や、ペットの病気予防のためにも、不妊去勢手術を行いましょう。
▽動物虐待は犯罪です
・愛護動物を殺傷した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が課されます。
・愛護動物を遺棄・虐待した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
問い合わせ:生活環境課環境衛生係
【電話】55-5103
【FAX】22-4479
または各支所地域振興課
■ガードレール等への広告物の表示は禁止です
ガードレールや電柱等は、安全なまちづくりのため、福島県屋外広告物条例で「禁止物件」に定められています。
「禁止物件」とは、景観を美しく保ち、風景の魅力を維持するため、その物件本来の機能等を損なうことがないように、原則として広告物の表示が禁止されるものを指します。
禁止される広告物の範囲は禁止物件の種類ごとに異なり、目的や用途、面積によっては表示可能な場合があります。
この広告物表示の制限は、県内にある全ての禁止物件について適用されます。
ガードレールや電柱等に広告物を表示している場合は、表示可能なものかの確認と、表示が不可能なものだった場合の撤去をお願いします。
問い合わせ:都市計画課計画係
【電話】55-5128
【FAX】22-4479
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