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environment hygiene 環境衛生

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福島県二本松市

■ごみの処分は適正に
◆野焼きに関する苦情が寄せられています
「家庭のごみや草木などを燃やしている」といった内容の苦情が多くみられます。
廃棄物全般において、野焼きは法律で禁止されており、罰則規定もあります。
社会慣習上の行事(どんど焼き等)などによる焼却が例外的に認められていますが、これらの場合も周辺に影響の出ないように行う必要があります。
ごみは指定のごみ袋に入れて処分してください。

▽警察による野焼きの検挙事例
(1)木くず約32kgを空き地で野焼き…罰金20万円
(2)竹など約16kgを畑で野焼き…罰金20万円

◆粗大ごみの処分方法
指定のごみ袋に入らないごみは粗大ごみとなり、ごみステーションには出せません。
次の2通りの方法により処分してください。
処分方法:
(1)もとみやクリーンセンターへの直接持ち込み
(2)自宅への訪問引き取り
処分手数料:
(1)直接持ち込み…無料
※ただし、畳・ふとん・マットレスは有料で、10kg当たり130円
(2)訪問引き取り…有料1点当たり1350円
※4点以上は割り引きあり。
※1点当たりの重量が55kg以上のものは回収できません。
収集日:毎月10日、25日
申込方法:訪問引き取りは、収集日の10日前までに、下記へお申し込みください。
※家電リサイクル法対象家電品(テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機)は、粗大ごみとして処分できません。そのほか受け入れできない品目や処分方法は、下記までお問い合わせください。

◆違法な不用品回収業者で処分していませんか?
「テレビなどの家電や家庭の不用品を無料で回収します」などといったチラシを配布して軽トラック等で巡回する業者が見受けられます。
家庭からの廃棄物を回収する正規の業者は「一般廃棄物収集運搬業許可」を持っていますが、「無料回収」をうたう業者のほとんどは無許可業者です。
「無料と思って頼んだら、高額な料金を請求された」「自分が頼んだ不用品が近くの空き地に捨てられていた」といったトラブルが全国的に発生しています。
こうした業者が回収した家電製品が、適正に処分されないまま野積みにされ火災が発生したり、外国に輸出されて環境汚染の原因になっている例があります。
違法な不用品回収業者を利用せず、適正な処分をしましょう。

問い合わせ:生活環境課環境衛生係
【電話】55-5103
【FAX】22-4479

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