道路交通法では緊急自動車が接近してきた場合の対応を次のように定めています。
●交差点またはその付近の場合
交差点を避け、かつ道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることになる場合は、道路の右側)に寄って一時停止しなければならない。
●交差点またはその付近以外の場合
道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。
※緊急走行中、サイレンを鳴らすことは義務付けられています。消防車や救急車が災害現場にいち早く到着するために、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
問合せ:安達地方広域行政組合 消防本部北消防署
【電話】22-1211
【FAX】22-1355
<この記事についてアンケートにご協力ください。>