■児童手当 現況届の提出は原則不要
次の方を除いて児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
▽現況届の必要な方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
・二本松市に支給要件児童の住民票がない方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他、状況を確認する必要がある方
・令和3年度の現況届が確認できず、一時差止中の方は、当該年度の現況届の提出が必要です。
提出が必要な方の提出締切:6月30日(金)
※対象者には通知を送付します。
所得上限限度額:児童を養育している方の所得が下表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当は支給されません。
▽所得上限限度額
※昨年度基準額を超えた方で、令和4年の所得が基準額を下回った方は、改めて認定請求書等の提出が必要になります。
問い合わせ:子育て支援課子ども家庭係
【電話】55-5094
【FAX】22-1547
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