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お知らせ 年金

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福島県二本松市

■国民年金の保険料のお支払いが困難なときは…
▽国民年金保険料免除・納付猶予制度
国民年金第一号被保険者の方で、経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除となる「国民年金保険料免除・納付猶予制度」があります。

▽審査の基準
免除・納付猶予は1年度ごとに申請し、前年の所得を基準に審査され(下表参照)、申請が却下になることもあります。(免除・納付猶予は7月から翌年6月まで、学生納付特例は4月から翌年3月までが1年度となります。)

▽申請のできる期間
申請時点の月から2年1カ月前の月までさかのぼって申請することができます。過去期間の申請はお早めにお願いします。
※令和3年6月分の申請期限は令和5年7月31日

▽所得状況の確認
・所得状況が確認できないと、免除申請を受け付けできないことがあります。所得の申告は速やかにお願いします。
・申請する年度の前年度の1月1日時点で他市町村に住んでいた方は、前住所地の役場で発行された申請年度の所得証明書等が必要となる場合があります。
・納付猶予制度の対象者は、50歳未満です。

▽その他
・追納
免除・納付猶予された期間は10年以内であれば納付(追納)することが可能です。詳しくは広報にほんまつ6月号27頁をご覧ください。
・失業した場合
申請者・配偶者・世帯主のいずれかが失業したことにより免除申請を希望する場合、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票のコピー等を添付することで、失業した方の前年所得は審査されません。

▽基準となる前年所得
※本人・配偶者・世帯主それぞれの所得が下記の基準以下であれば、承認されます。

◆マイナポータルを利用した電子申請
マイナポータルを利用した電子申請は、紙の申請書より簡単にスマートフォンやパソコンから申請することができ、また、申請結果を確認することができます。
詳細は、日本年金機構ホームページをご確認ください。

▽対象の手続き
・被保険者の種別変更・資格取得の届出
・保険料免除・納付猶予申請
・保険料学生納付特例申請
※電子申請には、マイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要となります。

問い合わせ・申し込み:
・国保年金課国保年金係
【電話】55-5106
【FAX】22-1547
・東北福島年金事務所
【電話】024-535-0141
【FAX】024-535-3529

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