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後期高齢者医療制度のお知らせ

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福島県二本松市

■令和5年度後期高齢者医療保険料額の決定通知
後期高齢者医療制度の被保険者に、令和5年6月23日までになった方には、8月上旬に、保険料額決定通知書を送付しています。
その後に75歳になった方や住所を異動した方へは、8月以降随時、保険料額決定通知書を送付します。

●保険料の算出方法
令和4年中の所得等をもとに算出されます。(下の表のとおり)

※令和4年度保険料率は、均等割額44,300円、所得割率8.48%

●保険料の軽減
[所得の低い世帯の方]
所得が一定の基準額以下の場合、均等割額が2割、5割、7割まで軽減されます。
[被扶養者だった方]
後期高齢者医療制度に加入する前日まで被用者保険等(国保・国保組合は除く)の被扶養者であった方は、「所得割額が賦課されず」、加入日から2年間、均等割額が5割軽減されます。
※軽減は、軽減割合の高い軽減が優先的に適用されます。

●保険料の納付方法
[特別徴収]
年金からの支払い(年金天引き)による納付方法です。
※口座振替による納付に変更を希望する方は、国保年金課(市役所1階)または各支所で手続きしてください。
[普通徴収]口座振替や指定金融機関・ゆうちょ銀行(郵便局)窓口、コンビニ、スマホ決済での納付方法です。納付書が届いた方は、納期限までに納付してください。
※口座振替を希望する方は、金融機関窓口で手続きをしてください。
※すでに国保税で口座振替を利用している方も、後期高齢者医療保険料の口座振替を希望する場合は、あらためて手続きが必要となります。

■一部負担金の軽減
一部負担金の割合が3割の方で、収入が次の場合は、申請をすることで、一部負担金の割合が変更になります。

■「被保険者証」の更新
現在使用している「被保険者証」の有効期限は、7月31日となっています。
新しい被保険者証は7月末日までに郵送しています。
新しく届いた被保険者証の窓口で支払う一部負担金の割合(1割、2割または3割)を確認の上、8月1日からは、新しい被保険者証(オレンジ色)を使用してください。

■「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」の更新
入院や外来などで支払う自己負担限度額や入院時の食事代が減額される「限度額認定証」や「減額認定証」の有効期限も、7月31日となっています。「限度額認定証」・「減額認定証」をお持ちの方で8月以降も該当する方には、新しい認定証を郵送します。交付申請は不要です。

●返却を忘れずに
有効期限が切れた被保険者証および各認定証は、国保年金課または各支所に返却してください。

■「後期健診」を受診する方へ
後期高齢者健康診査の対象者は「健診日に後期高齢者医療に加入している方」となっています。
また、受診の際に受診券・受診録・被保険者証が必要になりますので忘れずに持参してください。
なお、後期健診の受診券・受診録が届いていない場合には、左記までお問い合わせください。

■「後期歯科検診」の実施
昭和22年4月2日から昭和23年4月1日生まれの方を対象に、歯科口腔健康診査を実施しています。後期高齢者医療広域連合から案内状が届いている方は、事前に歯科医療機関を予約し、11月30日までに受診してください。

問い合わせ:国保年金課医療給付係
【電話】55-5107
【FAX】22-1547

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