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令和6・7年度 小規模契約希望者登録の受付開始

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福島県二本松市

市が発注する小規模契約(50万円未満)の受注を希望する方の登録を受け付けます。
有効期間:令和6年4月1日~令和8年3月31日
登録できる方:
・市内に主たる事業所(本店)を置いている方
・市税に未納がない方
受付期間:2月1日(木)~29日(木)
※土日祝日を除く。
※現在登録されている方も、今回新たに登録手続きが必要です。
登録名簿の公開:登録名簿は市役所本庁舎内に公開します。また、一般の方も活用できるよう市ウェブサイトでも公開します。
登録方法:財政課(市役所4階)または各支所地域振興課備え付けの申請用紙(添付書類有)に記入の上、申請してください。
※詳細は、市ウェブサイトにも掲載しています。
留意事項:
・この登録がない場合、原則として市が発注する小規模契約(物品納入等)はできません。
・登録申請に当たっては、請負った業務の全部または一部を下請けに出すことは認めていません。自らが履行可能な業種のみを申請してください。
・登録できる業務種別は5つ以内です。
・すでに入札参加資格審査申請を提出していても、別に登録する必要があります。
・維持修繕工事関係の方について、入札参加資格審査申請の「建設工事」に登録されている場合、重複登録はできません。

◆小規模契約希望者登録とは…
市では、市が発注する小規模契約(契約金額が50万円未満の修繕、物品調達、役務提供等)の受注を希望される方の登録制度を設けています。
この制度は、内容が軽易かつ履行の確保が容易な小規模契約を希望する方を登録し、市が積極的に業者選定の対象にすることによって、市内業者の受注機会を拡大しようとするものです。
審査に合格した方は「二本松市小規模契約希望者登録名簿」に登載され、市が発注する小規模契約の際の業者選定の対象となります。ただし、業者の選定や契約を約束するものではありません。

◆50万円未満の主な小規模契約(参考)
・維持修繕工事関係
土留工事、防護柵工事、舗装修繕工事、左官(ブロック・タイル)工事、塗装工事、大工工事、屋根工事、防水工事、水道・ガス・ボイラー設備修繕工事、空調機器修繕工事、照明・配線工事、電気器具・放送機器修繕工事など
・測量設計調査関係
工事等に係る調査・設計業務(測量、不動産鑑定業務等)
・物品調達関係
文具・事務機器販売、パソコン販売、印刷業務、運動用品販売、遊具修繕、被服・寝具販売、医療機器等販売、家電製品販売・取付・修繕、カメラ用品販売、車両・車両部品販売、燃料販売、内装品等の製造・修繕、屋外広告看板の設置、建材・資材販売、雑貨販売、楽器販売、種苗物品、車両修繕、コンクリート・ブロック販売、砂利販売など
・役務提供関係
警備業務、清掃業務、施設等維持・設備保守管理業務、公園遊具保守点検、樹木等の剪定等庭園管理、調査・分析業務、カメラ等での撮影業務、情報処理サービス、ネットワークやサーバ関係の保守管理業務、運行業務、運搬業務、クリーニング業務 など

問い合わせ:財政課契約係
【電話】55-5082
【FAX】22-7023

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