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[国保]国民健康保険に加入されている方へ 高額療養費申請のご案内

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福島県二本松市

国民健康保険に加入されている方で、受診月ごとの医療費の額が一定の金額(自己負担限度額:下表のとおり)を超えた場合に、その超えた分が高額療養費として支給されます。
申請に必要なもの:
・国民健康保険証
・受診月に世帯内で国保に加入している方全員分の領収書
・認め印
・振込先の通帳
申請先:
・国保年金課(市役所1階)
・各支所地域振興課
留意点:
・食事代や差額ベッド代等の自己負担分は支給の対象となりません。
・未払いがある場合、支払いが済んでから申請してください。
・70歳未満の方の受診(入院と外来は別計算)については、一医療機関につき2万1千円以上の自己負担をした場合のみ合算できます。
・70歳以上75歳未満の方は、医科と歯科、外来と入院の区別なく合算できます。
・世帯に未申告の方がいる場合は、申請受付時に限度額の判定ができないため、上位所得者(901万円超)と同じとみなされます。必ず申告した上で申請してください。
・支給時期は、受診内容確認後です。確認には受診月から3カ月程度必要なため、支給まで時間がかかる場合があります。
・領収書が不足している場合は、受給額が発生しない、もしくは減額となることがあります。

◆70歳未満の方の自己負担限度額(月額)

※1 【総所得金額等】=総所得金額(収入金額-必要経費-給与所得控除-公的年金等控除等)-基礎控除(43万円)。世帯内の国保加入者全員の所得で計算します。
※2 過去12カ月間に、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った医療費の合算額が、上の表の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。ただし、合算には次の条件があります。
・2つ以上の医療機関にかかった場合は別計算。
・同じ医療機関でも入院・外来・歯科は別計算。
・別計算分は、21,000円以上自己負担した分同士についてのみ合算可能。

◆70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額(月額)
70歳以上75歳未満の方は、外来(個人単位)の限度額Aを適用後に、外来+入院(世帯単位)の限度額Bを適用します。

※受診月から過去12カ月間に、同じ世帯で高額医療費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

問い合わせ:国保年金課国保年金係
【電話】55-5106
【FAX】22-1547
または各支所地域振興課

■医療費控除を申告するときは?
確定申告などで医療費控除を申告するときは、医療費の総額から高額療養費の受給額を差し引いて計算しなければなりません。
確定申告などで医療費控除を申告する予定の方は、高額療養費の申請を先に済ませるようにしてください。
前年度分など、すでに医療費控除を申告している月分の高額療養費を受給したときは、修正申告が必要となる場合があります。申告および修正申告については、下記までお問い合わせください。

問い合わせ:
税務課市民税係【電話】55-5085【FAX】22-0790
二本松税務署【電話】22-1192
※二本松税務署は音声ガイダンスによる案内となります。ガイダンスに従って操作してください。

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