文字サイズ
自治体の皆さまへ

tax 税金

10/39

福島県二本松市

■税の申告をお忘れなく
令和5年分(1月1日~12月31日)の所得に関する市民税・県民税等の申告の時期が間近になりました。
この申告内容が、令和6年度の市民税・県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定の基礎となります。
忘れずに申告してください。
申告相談受付期間:2月13日(火)~3月15日(金)
日程・申告に必要な書類等の詳細:詳細は、今月の広報と併せて配布している「令和6年度(令和5年分)市民税・県民税(国民健康保険税)に係る所得申告について」をご覧ください。

問い合わせ:税務課市民税係
【電話】55-5085
【FAX】22-0790

■寝たきり高齢者等のおむつ代の医療費控除
寝たきりの高齢者等のおむつ代を所得税等の申告で医療費控除の対象とするためには、医師が発行した「おむつ使用証明書」と「医療費控除の明細書」が必要です。
ただし、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の要介護認定を受けている方については、認定時の主治医意見書の内容を確認した上で、市が発行する「主治医意見書確認書」を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
必要な方は下記まで申請してください。
主治医意見書で確認する内容:
・主治医意見書の作成日
・要介護認定の有効期間
・障がい高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
・尿失禁の発生可能性

問い合わせ・申請先:高齢福祉課介護保険係
【電話】55-5115
【FAX】22-1547
または各支所地域振興課市民福祉係

■償却資産(固定資産税)の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産について申告をしなければなりません。
申告は、地方税電子申告システム(eLTAX(エルタックス))による申告も利用出来ます。
※昨年申告した方へ申告書を送付しています。新たに事業を始めた方や初めて償却資産を取得した方は、下記までご連絡ください。
対象:会社や個人で、工場・商店・農業などの事業を営む方が、その事業のために使用している構築物・機械・器具・備品等事業用有形固定資産(土地および家屋を除く)
※太陽光発電設備も対象になる場合があります。
提出期限:1月31日(水)
提出場所:税務課資産税係(市役所1階)または各支所地域振興課、各住民センター

問い合わせ:税務課資産税係
【電話】55-5086
【FAX】22-0790

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU