■マイナンバーカード出張申請受付
市内の住民センターを巡回します
内容:マイナンバーカードの申請受付
※顔写真を撮影します。(事前に用意する必要はありません。)
※マイナンバーカードのお受け取りはできません。
申請に必要なもの:地方公共団体情報システム機構から送付された申請書(紛失した場合は作成します。)
※申請書がない場合は本人確認書類をお持ちください。(運転免許証・運転経歴証明書・身体障がい者手帳・健康保険証など)
問い合わせ:市民課市民記録係
【電話】55-5104【FAX】62-2600
■10月15日~11月14日は福島県動物愛護管理月間です
▽大切なペットを守るために
・飼い犬を迷子にさせないために、首輪やリードを着けて係留してください。
・ペットには鑑札や名札などを着けて所有者明示をしましょう。災害時や迷子になった際に飼い主に返還されやすくなります。
・飼主の負担軽減や、ペットの病気予防のためにも、不妊去勢手術を行いましょう。
▽動物虐待は犯罪です
愛護動物を殺傷した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が課されます。
また、愛護動物を遺棄・虐待した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
▽猫は室内飼いをしましょう
猫を外に放して飼うことは、近隣住民に迷惑をかけることや野良猫の増加につながります。また、実際に自分の猫が迷惑をかけているわけではなくとも、近隣住民とトラブルになる可能性があります。迷惑防止のためにも、室内で飼育してください。
▽野良猫へのエサやりについて
野良猫への無責任なエサやりは、ふん尿被害や野良猫の増加等、ご近所トラブルにつながることがあります。自分で飼養する意思のない猫に対しては、無責任で安易なエサやりはやめましょう。
問い合わせ:
生活環境課環境衛生係【電話】55-5103【FAX】22-4479
または各支所地域振興課
■10月5日から福島県の最低賃金が変わりました
最低賃金:時間額955円
福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内のすべての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。
なお、最低賃金には、次の賃金は算入されません。
・精皆勤、通勤、家族手当
・時間外、休日の割増賃金および深夜手当
・臨時に支払われる賃金
・1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
最低賃金の改定に対応して賃金の引き上げを行う場合には、業務改善助成金、キャリアアップ助成金等の各種施策をご利用ください。
問い合わせ:
福島労働局労働基準部賃金室【電話】024-536-4604
雇用環境・均等室【電話】024-536-2777
■11月は「労働保険未手続事業一掃強化月間」です
1人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です。
「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉です。常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。
問い合わせ:福島労働局総務部労働保険徴収室
【電話】024-536-4607
■女性の人権ホットライン強化週間
夫・パートナーからの暴力やストーカーなど女性の抱える人権問題について、電話相談を実施します。相談は、人権擁護委員および法務局職員が対応し、秘密は守られます。お気軽にご相談ください。
期間:11月13日(水)~19日(火)
時間:午前8時30分~午後7時
※11月16日(土)、17日(日)は午前10時から午後5時
※強化週間以外の平日も午前8時30分~午後5時15分まで相談受付
相談専用電話:【電話】0570-070-810(全国共通ナビダイヤル)
問い合わせ:福島地方法務局人権擁護課
【電話】024-534-1994
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