■年金を受けている方が亡くなったとき
(1)死亡の届け出
年金を受けている方が亡くなったときは、遺族の方が「年金受給権者死亡届」を提出してください。この届け出は戸籍や住民票の死亡届とは別に必要です。なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として届け出を省略できます。
亡くなられた方の年金証書、死亡の事実を明らかにする書類(死亡診断書の写等)を添えて、年金事務所、または国保年金課(市役所1階)、各支所地域振興課(共済年金の場合は共済組合)まで早めに届け出をしてください。
届け出が遅れ、本人の死亡後に年金を受け取ったときは、その分の年金を返すこととなりますのでご注意ください。
(2)未支給年金の請求
年金は、亡くなった月の分まで支払われます。亡くなった方に支払われる年金が残っている場合は、その未払いの年金(未支給年金)を、生計を同じくしていた遺族((1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族、の順)が受けることができます。
「年金受給権者死亡届」と同時にお手続きください。
※必要書類等について、あらかじめご確認ください。
(3)遺族に対する給付
年金を受けている方が亡くなられたときに、その方によって生計を維持されていた遺族がいる場合には、遺族年金を受け取ることができる場合があります。
受けられる遺族の範囲等、詳しい手続きについては、年金事務所または各共済組合にお問い合わせください。
問い合わせ:国保年金課国保年金係
【電話】55-5106【FAX】22-1547
■国民年金に加入中の方が亡くなったとき
国民年金に加入中(第1号被保険者・任意加入者)の方が亡くなった場合、次のような手続きがあります。
▽遺族基礎年金
国民年金の加入中または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある方が亡くなられたときに、生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。(子とは、18歳になった年度の3月31日までの間にある方、または20歳未満で障害年金の障がい等級1級または2級の障がい状態にある方をいいます。また、その子が婚姻をしていないことも条件となります。)
加入中だった方については、保険料の納付要件があります。その他、寡婦年金や死亡一時金に該当する場合がありますので、詳しくは左記までお問い合わせください。
問い合わせ:東北福島年金事務所
【電話】024-535-0141【FAX】024-535-3529
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