文字サイズ
自治体の皆さまへ

あなたの「空き家」は 大丈夫!?

23/41

福島県二本松市

適正に管理されていない空き家が原因で事故が発生し、他人に損害を与えた場合は、所有者が損害賠償などの管理責任を問われることになります。

◆「空き家」を放置すると…
・老朽化により倒壊や外壁の崩落など周辺に危険を及ぼす原因になります。
・不法侵入や不法投棄、放火など、さまざまな影響を及ぼす可能性があります。
・敷地内の草木の繁茂による景観の悪化や害虫発生などの可能性も高まります。

◆空き家に対する指導・勧告の対象が変更となっています
・法的な指導・勧告を行う対象に、著しく管理不全な状態である「特定空家」になる前の「管理不全空家」も含まれることとなりました。
・市からの指導に従わずに「勧告」を受けた場合は、固定資産税に係る住宅用地に対する課税標準額の特例措置の対象から除外され、敷地にかかる税金が増額(最大6倍)となる可能性があります。

管理不全空家:窓や壁が破損しているなど、管理が不十分な状態
特定空家:そのまま放置すると、倒壊等の恐れがある状態

◆管理不全空家としないために…
1.定期的に敷地内の除草や樹木の剪定を行い、建物に破損がないか点検しましょう。(市で協定を結ぶシルバー人材センターに「空き家」の見回りなどを依頼することも可能です。)
2.建物などに破損がある場合は、早めに修繕等を行いましょう。
3.ご近所や町内の方に連絡先を伝えておきましょう。

問い合わせ:建築住宅課住宅係
【電話】55-5133
【FAX】23-1197

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU