■高校生 通学費助成の申請はお済みですか?
受給要件を満たす方で、今年度の申請を行っていない方は、申請してください。
受給要件:基準日(令和5年9月1日)現在において市内に住所を有し、高等学校等(高等学校、高等専門学校(3年生までの期間)、専修学校高等課程)に通学している生徒が、次のいずれかに該当する場合
・市内の高等学校等に通学し、自宅から学校までの道のりが10km以上あること。
・市外の高等学校等に通学し、自宅から学校までの道のり(電車を利用して通学すべきことが妥当と判断される場合は、自宅から自宅の最寄駅までの道のり)が10km以上あること。
対象者:上記受給要件を満たす生徒の保護者
助成金額:年額2万5000円
申請書交付・提出先:教育総務課(市役所3階)、または各支所地域振興課、各住民センター
※申請の際には学校長の証明が必要となります。
※申請書様式は市ウェブサイトからもダウンロードできます。
申請期限:2月28日(水)
問い合わせ:教育総務課総務係
【電話】55-5149
【FAX】22-3147
■確認しよう!最低賃金
県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず全ての労働者とその使用者に適用されます。
留意事項:「臨時に支払われる賃金(結婚手当など)」「1カ月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など)」「精皆勤手当、通勤手当、家族手当」などを実際に支払われる賃金から除外したものが最低賃金の対象となります。
また、産業別最低賃金の一部に適用除外業種や業務があります。
詳しくは下記までご照会ください。
問い合わせ:
福島労働局賃金室【電話】024-536-4604
または最寄の労働基準監督署
■令和6年度 特定計量器検査
事業所や商店等で、取り引きまたは証明行為に使用されている「はかり、分銅、おもり」は、計量法に基づき2年に1度定期検査を受けることが義務づけられていて、二本松市は、令和6年度が検査の該当年となっています。
対象となる「はかり」:現在、取り引き、証明行為に使用している「はかり」
検査日:
・所在場所検査 4月
・集合検査 5月
▽定期検査の対象となる主な「はかり」や業種の一例
その他:令和4年度に検査を受けていない方で、取り引きまたは証明行為に使用している「はかり」をお持ちの方は、下記までご連絡ください。
問い合わせ:
・二本松地域…商工課商工振興係【電話】55-5120【FAX】22-8533
・安達・岩代・東和地域…各支所地域振興課
■ペットがいなくなったら必ず連絡しましょう
ペットの犬や猫がいなくなったり、飼い主不明の犬や怪我をした猫を保護したりした場合は、速やかに次の3カ所に連絡してください。
(1)市役所
(2)福島県動物愛護センター
(3)二本松警察署
既に保護されていたり、飼い主から迷子の連絡が届けられたりしていることもあります。
また、迷子・保護の情報は、市のウェブサイトに掲載しています。
問い合わせ:
・生活環境課環境衛生係【電話】55-5103【FAX】22-4479
または各支所地域振興課
・福島県動物愛護センター【電話】024-953-6400
・二本松警察署【電話】23-1212
■〜後期高齢者医療保険〜医療費のお知らせとは?
後期高齢者医療広域連合では、年1回、受診された医療機関からの請求書に基づき、「医療費のお知らせ」を送付しています。
不明な点や誤りがあった場合は、福島県後期高齢者医療広域連合までご連絡ください。
対象:令和5年1月〜12月の間に保険診療を受けた福島県後期高齢者医療広域連合の被保険者
※請求の関係により、対象期間内に受診していても記載されない場合があります。
内容:
・受診年月
・医療機関等名称
・診療区分
・医療費(10割)総額
・自己負担相当額など
※傷病名、調剤名などの診療内容は、直接医療機関等へお問い合わせください。
発送時期:2月下旬から順次
※1年間の医療費情報を掲載するため、発送時期を早めることはできません。
留意事項:
・医療費のお知らせを受け取ったことによって発生する手続きはありません。
・医療費のお知らせは、原則再発行しません。大切に保管してください。
・県内全域に順次発送するため、個別の発送には応じておりません。
・確定申告を急がれる場合は、領収書により申告手続きをお願いいたします。
※医療費控除の詳細に関することは、最寄りの税務署等にお問い合わせください。
問い合わせ:
・福島県後期高齢者医療広域連合【電話】024-528-9025
・国保年金課医療給付係【電話】55-5107【FAX】22-1547
・二本松税務署【電話】22-1192
※二本松税務署は音声ガイダンスによる案内となります。ガイダンスに従って操作してください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>