■国民年金の届け出・手続きを忘れずに
公的年金には「国民年金」、「厚生年金」があり、国内に住所のある20歳以上60歳未満の方はいずれかの制度に必ず加入しなければなりません。
▽国民年金に加入(第一号被保険者)する届け出・手続きが必要な場合
[退職などにより、厚生年金の資格を喪失したとき]
届け出に必要な書類:
・社会保険の資格喪失日や退職日の分かるもの
・基礎年金番号が分かるもの
[厚生年金に加入している配偶者の扶養でなくなったとき]
届け出に必要な書類:
・扶養から抜けた日の分かるものや配偶者の退職日が分かるもの
・基礎年金番号が分かるもの
▽20歳になったとき
20歳になった方で、厚生年金に加入しておらず、国民年金第三号被保険者でない方には、日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします。
※20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金加入手続きが必要になります。
▽保険料の納付が困難な場合
国民年金第一号被保険者の方で保険料の納付が困難な場合には「保険料の免除・納付猶予制度」があります。詳しくは、下記までお問い合わせください。
《用語解説》
・第一号被保険者
厚生年金に加入しておらず、国民年金第三号被保険者でない方が対象。被保険者本人が保険料を負担。
・第三号被保険者
厚生年金に加入している配偶者の扶養になっている方。保険料は配偶者が加入する制度が一括負担。
■国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
▽保険料が免除となるケース
(1)国民年金第一号被保険者の方は、出産予定日または出産日が属する月の前月から計4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
(2)多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から計6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
※手続きは出産予定日の6カ月前から可能です。
※出生前に届け出を行う場合、母子健康手帳や医療機関が発行した出産予定日の証明書など、出産の予定日を明らかにすることができる書類が必要になります。
届け出・手続き先:「国民年金の加入」「産前産後期間の免除」どちらの届け出・手続きも、国保年金課(市役所1階)または各支所地域振興課で行うことができます。
また、それぞれの詳しい内容については、下記までお問い合わせください。
[例]8月が出産予定月の場合の保険料免除期間
問い合わせ:
・国保年金課国保年金係【電話】55-5106【FAX】22-1547
・東北福島年金事務所【電話】024-535-0141【FAX】024-535-3529
<この記事についてアンケートにご協力ください。>