個人の宅地や山林等から道路上に枝や竹などが張り出している事例が見受けられます。張り出した枝や竹などは、道幅を狭く感じさせ、歩行者や通行車両の事故につながる恐れがあります。
次のような場合、土地の所有者の方は、樹木等の伐採または枝打ちをお願いします。
・道路、歩道へ樹木の枝や竹が張り出している。
・枯れ木、折れ枝などによる通行への障害またはその恐れがある。
・樹木や竹の繁茂により通行への障害またはその恐れがある。
※緊急の場合は、道路通行の支障になる枝などを予告無く伐採・撤去することがあります。
問い合わせ:
・市道の場合…土木課維持係【電話】55-5125【FAX】23-1197または各支所産業建設課
・県道の場合…福島県二本松土木事務所業務課【電話】22-1151【FAX】62-2019
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