■各種手当等をご存知ですか?
▽児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図るための手当です。
受給資格:次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童(身体や精神に一定の障がいを有する児童は20歳未満)を育てている父母または養育者(所得制限があります。)
・父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・心身に重い障がいのある父または母をもつ児童など
※手当を受けるには申請が必要です。
手当額(令和6年4月より):
・月額 4万5500円
・第2子加算 1万750円
・第3子加算 6450円
※公的年金の受給など、状況により手当が減額になる場合や手当が支給されないことがあります。
※本人や同居家族の所得により、手当の減額や手当が支給されないことがあります。
▽特別児童扶養手当
受給資格:身体や精神に一定の障がいを有する20歳未満の児童を育てている父母または養育者特別障害者手当受給資格在宅の身体や精神に著しく重度の障がいを有する20歳以上の方で、日常生活において常時特別の介護を必要とする方
▽障害児福祉手当
受給資格:身体や精神に重度の障がいを有する20歳未満の方で、日常生活において常時介護を必要とする方
※特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当とも所得制限があります。また、状況により手当が支給されないことがあります。
▽各手当を受給している方へ
~現況届はお早めに~
児童扶養手当、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当のいずれかを受給されている方は、毎年8月中に「現況届」を提出する必要があります(対象となる方には別途通知します)。
この届けを提出されない場合は、手当が支給されないことがありますので忘れずに提出してください。
問い合わせ:
・児童扶養手当…子育て支援課子育て支援係【電話】55-5094【FAX】22-1547
または各支所地域振興課市民福祉係
・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当…福祉課障がい福祉係【電話】55-5113【FAX】22-1547
または各支所地域振興課市民福祉係
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