文字サイズ
自治体の皆さまへ

お知らせ[年金]

26/39

福島県二本松市

■国民年金第1号被保険者独自の給付
▽付加年金とは…
第1号被保険者・任意加入被保険者が付加保険料(月額400円)をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加される年金額:200円×付加保険料納付月数
※国民年金基金に加入中の方は、付加保険料を納付できません。
※申し込んだ月分からの納付となります。また、納付期限は翌月末日(休日・祝日の場合は翌営業日)です。

▽寡婦年金とは…
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなったときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間受けることができる年金です。
※亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受給していた場合、また、妻が老齢基礎年金を繰り上げて受給していた場合は支給されません。

▽死亡一時金とは…
第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったときは、生計を同じくしていた遺族が死亡一時金を受けることができます。
支給額:12万円~32万円
※保険料の納付月数に応じて異なります。
※付加保険料の納付月数が36月以上ある場合には、8500円が加算されます。
※遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。また、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
※死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

■年金生活者支援給付金請求書が送付されます
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
新たに受け取りの対象になる方には、日本年金機構から9月頃から順次、請求可能な旨のお知らせを送付します。
送付された方は、同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し、投函してください。
対象者:次の支給要件をすべて満たしている方
(1)65歳以上で、老齢基礎年金を受けている
(2)請求される方の世帯全員の市町村民税が非課税
(3)前年の年金収入額とその他の所得額の合計が87万8900円以下

問い合わせ:
国保年金課国保年金係【電話】55-5106【FAX】22-1547
東北福島年金事務所【電話】024-535-0141【FAX】024-535-3529
ねんきんダイヤル【電話】0570-05-1165
予約受付専用電話【電話】0570-05-4890

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU