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Tax 税金

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福島県二本松市

■福島県沖地震 損害を受けた固定資産は令和5年度減免される場合があります
対象となる災害:
・令和3年2月13日に発生した福島県沖地震
・令和4年3月16日に発生した福島県沖地震
対象となる固定資産:上記の災害により、半壊以上の損害を受けた固定資産で、かつ令和5年1月1日現在で復旧・修繕が行われていないもの
減免対象:対象となる固定資産に関する令和5年度の固定資産税
減免の割合:損害の程度により決定
※受けた損害が「一部損壊」「準半壊」の場合は減免の対象とはなりません。
申請方法:市ウェブサイトまたは税務課(市役所1階)に備え付けの「市税等の減免申請書」に必要事項を記入の上、被害状況を証明する書類(罹災証明書)を添付して提出してください。
※令和3年度および令和4年度に減免を受けた方は、罹災証明書の添付の必要はありません。
申請期限:5月8日(月)

■固定資産税の縦覧
所有する土地や家屋の価格(評価額)が、他の土地・家屋の価格と比較して適正かどうかを判断できるよう、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。
縦覧期間:4月3日(月)~5月31日(水)午前8時30分~午後5時15分
※土日・祝日を除く。
縦覧場所:税務課(市役所1階)
縦覧できる方:市内に土地や家屋を所有する納税者およびその代理人
※課税標準額が免税点(土地30万円、家屋20万円)未満で固定資産税が課税されていない場合は、縦覧できません。
手数料:無料

◇課税台帳の閲覧について
縦覧期間中に限り、無料で課税台帳(土地・家屋名寄帳)を閲覧することができます。
閲覧できる方は、固定資産税の納税義務者(所有者)のほか、借地・借家人等です。
閲覧場所:
・税務課(市役所1階)
・各支所地域振興課
持参物:
・縦覧(閲覧)者が本人であることを確認できる書類(運転免許証など)
・印鑑
・委任状(代理人の場合)
・納税者以外の方が閲覧する場合は、該当する資産との関係が分かる書類

問い合わせ・申請先:税務課資産税係
【電話】55-5086
【FAX】22-0790

■消費税のインボイス制度に関する説明会
日時等:4月25日(火)
(1)消費税の課税事業者向け 午前10時~11時30分
(2)消費税の仕組みから知りたい方向け 午後2時~3時30分
会場:二本松税務署1階会議室(二本松市亀谷1-29)
定員:各回10人(先着順)
申込方法:下記まで電話でお申し込みください。
申込期限:4月20日(木)午後5時
その他:説明会終了後、希望者を対象に、登録申請手続きをサポートする「登録申請相談会」を同時開催します。

問い合わせ・申し込み:二本松税務署
【電話】22-1192

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