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後期高齢者医療制度の障がい認定

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福島県伊達市

65歳から74歳までの人で、一定の障がいがある人は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。
一定の障がいがある人:
・身体障害者手帳1~3級および4級の一部の人
・障害年金の等級が1級または2級の人
・精神障害者保健福祉手帳1級、2級の人
・療育手帳の障がいの程度が「A」の人
申請方法:障がい者手帳または国民年金証書、通帳、現在加入している国民健康保険または社会保険の保険証、特定疾病療養受療証(お持ちの人のみ)、身分証明を持参し、国保年金課または各総合支所に申請してください。
その他:
※後期高齢者医療制度に加入する場合は、現在加入している医療保険を脱退する必要があります。
※加入後でも75歳に達するまでは、申し出により後期高齢者医療制度から脱退することができます。
※資格取得・喪失の日は、申請日以降かつ65歳の誕生日以降です。

◆他の医療保険との違い
(1)医療費の負担割合(毎年8月に定期判定)

※1…市県民税の課税所得が145万円以上の人など
※2…市県民税の課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得」が200万円以上ある人など

(2)保険料の負担
後期高齢者医療制度に加入すると、保険料は加入者本人が納めるようになります。社会保険等の被扶養者だった人は、新たに保険料を負担することになりますが、均等割額を5割軽減(2年間)する措置があります。

問合せ:国保年金課賦課係
【電話】575-1198

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