伊達市会場申告受付期間:2/9(金)~3/15(金)
◆申告前にチェック!
・農業・営業・不動産所得がある人は、必ず事前に収支を計算しましょう。
・医療費控除を受ける人は、必ず事前に医療費控除の明細書に記入しましょう。
・下記(1)〜(4)該当者は、福島税務署の申告会場(MAXふくしま4階「アオウゼ」)で申告してください。伊達市会場では受け付けできません。
(1)住宅ローン控除を初めて受けようとする人
(2)土地や家屋の譲渡(売買など)による所得がある人
(3)株式の譲渡や先物取引による所得がある人
(4)事業所得があり、青色申告をしている人
◆持ち物
※該当するものをお持ちください
・事前予約の受付番号がわかるもの
・源泉徴収票(原本) ※給与・年金所得がある人
・収支内訳書 ※農業・営業・不動産所得がある人
・国民年金保険料・国民健康保険税などの控除証明書または領収書
・生命保険・地震保険などの支払保険料控除証明書
・医療費控除の明細書(受診者・病院ごとの合計額および保険金などで補填された金額がわかるもの)、おむつ使用証明書(ア参照)
・身体障害者手帳、療育手帳、障害者控除認定書(イ参照) ※障がい者本人および障がい者の扶養義務者
・税務署から郵送された「確定申告のお知らせ(はがき・通知書)」※郵送された人
・申告者本人名義の預金通帳
・マイナンバー確認書類 ※申告には「マイナンバーの記載+本人確認書類の写し」が必要です。カードを持っていない人は、個人番号が確認できる書類(通知カードなど)と身元確認書類(免許証など)をお持ちください。
・学生証 ※学生のみ
・「利用者識別番号等の通知」 ※利用者識別番号(16桁)を取得したことがある人
・その他必要と思われるもの
■国民健康保険加入の皆さまへ
◆国保の高額療養費の申請と確定申告
所得申告で医療費の領収書を使用する場合は、次の点にご注意ください。
・高額療養費を申請した後に確定申告をする場合
申告額は令和5年中に支払った医療費から高額療養費の支給額を差し引いた金額です。申告時には、市から送付される「高額療養費支給決定通知」が必要です。
・確定申告の後に高額療養費を申請する場合
高額療養費に該当するかどうかは診療月の2カ月後に確定します。申請には医療費の領収書が必要となるので大切に保管してください。
◆医療費通知は医療費控除に使用できます
国民健康保険で受診した被保険者のいる世帯主に、奇数月に「医療費のお知らせ(医療費通知)」をお送りしています。医療費通知は確定申告で医療費控除を受けるときに使用できます。再発行を希望する場合は、必ず事前にご相談ください。(再発行に2週間程度かかります。)
公費負担や高額療養費の申請などにより、医療費通知に記載の自己負担額と実際の負担額が異なる場合は、訂正して申告してください。
問合せ:国保年金課給付係
【電話】575-1198
■介護保険ご利用中の皆さまへ
◆おむつ使用証明書(ア)
・取得の要件…介護保険要介護(支援)の認定があり、介護保険主治医意見書によりおむつが必要と確認できる人
・手続き方法…初めて医療費控除を受ける年は、記入用紙を市から受け取り、医師から発行してもらいます。2年目以降は「おむつ使用確認書」として高齢福祉課から発行します。高齢福祉課・各総合支所でご申請ください。
◆障害者控除認定書(イ)
・取得の要件…介護保険要介護(支援)の認定がある65歳以上の人で、認定調査票、または主治医の意見書で障害者に準ずると認められた人
・手続き方法…高齢福祉課、各総合支所でご申請ください。
※ア、イの申請書などは高齢福祉課、各総合支所、市ホームページ「介護保険関係申請書類」にあります。(ア)、(イ)ともに即日発行はできませんので余裕をもって申請してください。
◆介護保険給付費通知は医療費控除に使用できません
介護事業所からの明細書で確認してください。
問合せ:高齢福祉課介護保険係
【電話】575-1299
◆確定申告に使える各種明細書を1月下旬に送付します
令和5年中に納めた「国民健康保険税」「介護保険料」「後期高齢者医療保険料」の明細書を1月下旬にお送りします。確定申告に使えますので、大切に保管してください。届かない場合は、収納課管理係(【電話】575-1232)に連絡ください。
なお、介護保険料や後期高齢者医療保険料を年金特別徴収(年金天引き)で納付している人には明細書を送付しません。年金保険者(日本年金機構など)から送付される源泉徴収票で納付額をご確認ください。
問合せ:収納課管理係
【電話】575-1232
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