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令和6年4月1日から 交流館や体育館の使用料が変わります

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福島県伊達市

■なぜ使用料が変わるの?
伊達市の公共施設使用料は、合併前の旧町ごとの使用料を引き継いでいたため、類似施設での使用料の違いが課題となっていました。条例の一部を改正することで、市内の類似施設間で特にばらつきが多い集会施設(交流館・コミュニティセンターなど)と、体育館などの使用料を統一します。

■改正のポイント
(1)改定使用料の算出方法
標準的な区分(面積区分や施設区分)を設定し、区分ごとに現行使用料の平均を基に設定しました。
(2)付帯設備の取り扱い
照明及び冷暖房設備などの付帯設備の使用料は、施設使用料に含みます。
(3)使用時間単位の統一
1時間に統一します。

■減免の取り扱い
市民の皆さんが地域づくり・スポーツ活動・教育活動で利用する場合は、減免となります。

■改定使用料の設定
交流館・体育館などの使用料を、以下のとおり統一します。各施設ごとの改定使用料は、市ホームページでご確認いただくか、各施設までお問い合わせください。

◇交流館など 
単位:1時間当たり

対象施設:各中央交流館、各地区交流館、保原市民センター、ふるさとふれあいホール(月舘総合支所)、保原ふれあいセンター、泉原勤労者交流センター、保原駅コミュニティセンター、御代田コミュニティセンター、伊達福祉センター、梁川福祉会館、伊達情報ネットワーク複合施設館(伊達ふれあいセンター)、箱崎農村環境改善センター、霊山総合福祉センター(茶臼の里)、月舘保健福祉センター(やまゆり)

◇体育館など 
単位:1時間当たり

対象施設:伊達体育館、梁川体育館、保原体育館、保原第2体育館、霊山体育館、月舘体育館、ウエルネスサロン白根

昼間:9時〜17時まで
夜間:17時〜21時30分まで

問合せ:公有財産管理課マネジメント推進係
【電話】572-7056

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