◆児童手当
対象:伊達市に住所を有し、0歳から15歳到達後、最初の3月31日までにある児童を養育する人(父母などのうち、所得が多い人)
※児童手当に該当しない人に、所得制限内で支給します。
○支給額
○支給時期
◆児童扶養手当
対象:ひとり親家庭で、18歳到達後最初の3月31日になるまで(心身に一定の障がいがある場合は20歳未満)の児童を養育している人
次の場合も対象になります
・父か母の心身に重度の障がいがある
・配偶者から暴力を受けている
○支給額
4月から手当額が変更になります。
※支給額は所得に応じて決定します。
※本人や同居している親族の所得が限度額を超える場合は支給されません。
○支給時期
◆特別児童扶養手当
対象:身体または精神に、中度または重度の障がいがある20歳未満の児童を養育している人
○支給時期
○支給額
4月から手当額が変更になります。
※本人や同居している親族の所得が限度額を超える場合は支給されません。
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問合せ:ネウボラ推進課子育て支援係
【電話】573-5652
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