軽自動車税種別割(以下「軽自動車税」)は、毎年4月1日現在で、軽自動車や原動機付自転車などを所有または使用している人に課税されます。
◎納税通知書は5月上旬に送付
◎口座振替は前日(5月30日)までに残高確認を
◎月割りはありません(年度の途中に廃車などをしても、1年分の税金が課税されます)
◆車検(継続検査)時の納税証明書の提示は「原則不要」
※以下の場合は納税証明書の提示が必要※
・二輪の小型自動車(排気量250cc超)の車検
・対象車両の軽自動車税に過去の未納がある
・納税や名義変更(中古車購入など)、他市町村への転出などの手続きの直後の場合
◎令和6年度は従来どおり口座振替利用者に「車検用の納税証明書(はがき)」を送付(6月中旬頃)
◎それ以前に納税証明書が必要な場合は、軽自動車税(種別割)の口座振替が記帳された「通帳」を持ち、税務課、または各総合支所にお越しください。
◆軽自動車税(種別割)の減免申請
▽減免の要件
次のいずれかの要件を満たす場合、申請により軽自動車税の減免を受けられます。
(1) 身体等障がい者が所有(使用)する軽自動車で、一定の条件を満たすもの
(2)身体等障がい者のために改造された軽自動車
(3)公益のために直接専用すると認められた軽自動車
▽申請期間
納税通知書が届いてから5月24 日(金)までに税務課(市役所東棟1 階)または各総合支所に申請してください。
▽必要書類
(1)〜(3)共通で必要なもの…減免申請書(窓口設置)、車検証の写し、納税義務者のマイナンバー(個人番号)が確認できるもの
(1)該当の場合…運転する人の運転免許証の写し、障がい者手帳の写し、申立書(生計を同じくする別居親族が運転する場合)
(3)該当の場合…使用目的が公益と証明される書類
◎減免申請は毎年必要(自動継続されません)
◎普通自動車の減免を受けている人は申請不可
◎昨年度に減免を受け、車両に変更がない人には5月上旬に減免申請書を郵送
問合せ:税務課市民税係
【電話】575-1138
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